お知らせ詳細
確定申告(2021年3月15日まで)について
「学校法人中部大学振興基金」へ 2020年1月1日~2020年12月31日 に寄付をされた方は、確定申告することで 寄付額の最大約40%の所得税の還付が受けられます。
お住まいの地域によっては、最大約 10% の住民税控除も受けられます。
【確定申告の方法】
① 税務署より確定申告書を入手し、必要事項を記入した上で税務署へ郵送等で提出する。
② 国税庁の専用サイトを利用して確定申告書を作成し、税務署へ郵送等で提出する。
③ e-Tax を利用して確定申告を行う。
④ 税務署に備え付けのタッチパネル式の確定申告書作成機を利用して申告する。
⑤ 税理士などの専門家に依頼する。
②の国税庁サイトを利用しての方法は以下をご参照ください。
https://www.youtube.com/watch=確定申告書作成
※YouTube動画となります。
国税庁ホームページの(確定申告特集)をクリックし、申告手続きにお進みください。
国税庁のホームページ https://www.nta.go.jp/
【必要書類】
・ 源泉徴収票
・ 本学園からの寄付金領収証
【 裏面に印刷: ❶特定公益増進法人であることの証明書(写)❷税額控除に係る証明書(写) 】
・ マイナンバーカード(写) または マイナンバー番号確認書類(写) + 身元確認書類(写)
・ その他の寄付金領収証など
【 個人住民税の寄付金控除制度 】
学校法人中部大学を「寄付金税額控除対象法人」として条例で指定している自治体では、所得税の確定申告をすることにより、翌年に個人住民税の寄付金控除を受けることができます。
対象となる自治体【2020年12月1日現在】
◆都道府県(県民税)・・・愛知県
◆市町村(市町村民税)
愛知県内の下記以外の市町村
【注】瀬戸市・刈谷市・大府市・清須市・北名古屋市・豊山町 に
お住まいの方は、市町民税の控除がありません。
詳しくは、愛知県「条例指定寄附金の取扱いについて」で
ご確認ください。