中部大学_募金趣意書
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5税制上の優遇措置学校法人中部大学へのご寄付については、税制上の優遇措置を受けることができます。Aさんの場合春日井市在住 課税所得金額が500万円で税額控除の場合Ⓐ所得税 (100,000円 - 2,000円) × 40% = 39,200円©住民税 【都道府県民税】 + 【市町村民税】 = 9,800円➡所得税と住民税で39,200円 + 9,800円 = 49,000円が確定申告により減税されます学校法人中部大学に100,000円寄付(年間の寄付金合計額 - 2,000円)× 税率 = 寄付金控除額 年間2,000円を超える額の寄付を行った場合に、その年に納めるべき所得税額から一定の金額を控除することができる制度です。Ⓐ税額控除制度(年間の寄付金合計額 - 2,000円)× 40% = 寄付金控除額(注) ・ 年間の寄付金合計額は総所得金額の40%が上限です。  ・ 寄付金控除額は、所得税額の25%が上限です。 学校法人中部大学を「寄付金税額控除対象法人」として条例で指定している自治体では、所得税の確定申告をすることにより、個人住民税の寄付金控除を受けることができます。対象となる自治体 ・ 都道府県(県民税) ・・・・・・ 愛知県 ・ 市町村(市町村民税) ・・・ 愛知県内の下記の市町村以外(2020年2月現在) (瀬戸市・刈谷市・大府市・清須市・北名古屋市・豊山町)Ⓒ個人住民税の寄付金控除制度 年間2,000円を超える額の寄付を行った場合に、総所得金額から一定の金額を控除することができる制度です。所得控除を行った後に所得税率を乗じるため、総所得金額に対して寄付金額が高額である場合に減税効果が大きくなります。Ⓑ所得控除制度(注) ・ 年間の寄付金合計額は総所得金額の40%が上限です。または1. 個人の場合遺贈による寄付制度について 遺贈による寄付とは、予め遺言書を作成することにより、所有しておられる資産の一部または全部を将来において譲与できる制度です。学校法人中部大学では、財産のご寄付をお考えの方に便宜をお図りするため、三井信託銀行と提携した遺贈による寄付制度があります。 遺贈についてご相談を希望される方は、振興基金室へご連絡ください。相続財産による寄付制度について 故人からの相続財産の一部または全部を相続人のご意思で本学園に寄付した場合、相続税が非課税になる制度があります。相続税申告書提出の3ヶ月前までに本学園までご連絡ください。

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