中部大学春日丘高等学校 開校60周年記念事業 募金のご案内
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企業・法人                本学園                 事業団【企業 ・法人の場合】法人税については、2種類( 受配者指定寄付金制度・特定公益増進法人に対する寄付金制度)の優遇措置があります。〔A〕受配者指定寄付金制度企業・法人が、日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」という)を通じて、学校法人を指定して寄付する制度で、寄付金全額を当該年度の損金に算入することができます。受配者指定寄付金制度を利用する場合の流れ   (1) 「申込書」送付・振込    (3) 「申込書」送付・送金      (2) 「預り証」送付         (4) 「受領書(領収書)」送付   (4) 「受領書(領収書)」送付  ( 1 ) 本学園宛の寄付申込書と事業団宛の寄付申込書を本学園に送付し、寄付金を本学園   の指定する口座へお振り込みください。( 2 ) 本学園より「預り証」を送付します。( 3 ) 本学園より事業団宛の寄付申込書を事業団に送付し、寄付金を事業団へ送金します。( 4 ) 事業団が発行する受領書(領収書)は、本学園を経由してお送りします。事業団発行の   受領書の日付は、本学園が事業団に寄付金を送金した日付となります。(注) この制度を利用する場合、事業団が発行する受領書が必要となります。事業団発行の受領書の   送付には、寄付金のお振り込みから1~2ヵ月程度を要します。当該事業年度に損金として処理   を予定される場合は、決算日から起算して2ヵ月前までに本学園にお振り込みください。〔B〕特定公益増進法人に対する寄付金制度一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、下記の算式による損金算入限度額まで損金に算入することができます。(注) この制度を利用する場合、本学園が発行する「領収書」と「特定公益増進法人であることの   証明書(写)」が必要となります。 損金算入限度額 =( 資本金等の額 × 当期の月数/12 × 0.375% + 所得金額 × 6.25% ) × 1/2

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